相続財産について居住用不動産が占める割合が多く、現金預金が少ない場合には、その不動産を配偶者が相続により取得すると、遺産分割で現金預金を多く受け取れなくなってしまいます。
その場合、居住用不動産を、「配偶者居住権」と「配偶者居住権という負担の付いた所有権」に分けることで、配偶者が相続する不動産の価値を減らすと、配偶者が自宅に住み続けたままで、今後の生活資金としての現金預金を取得しやすくなります。
その後、配偶者が亡くなると配偶者居住権は消滅し、負担付きの所有権を持っていた方が、当該自宅の完全な所有者となります。また、この配偶者居住権は、配偶者の相続財産にはなりません。
配偶者短期居住権、配偶者居住権は、令和2年4月1日から施行され、同日以後に開始される相続に適用されます。
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