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配偶者居住権

配偶者居住権

配偶者居住権とは

 相続財産について居住用不動産が占める割合が多く、現金預金が少ない場合には、その不動産を配偶者が相続により取得すると、遺産分割で現金預金を多く受け取れなくなってしまいます。
 その場合、居住用不動産を、「配偶者居住権」と「配偶者居住権という負担の付いた所有権」に分けることで、配偶者が相続する不動産の価値を減らすと、配偶者が自宅に住み続けたままで、今後の生活資金としての現金預金を取得しやすくなります。

 その後、配偶者が亡くなると配偶者居住権は消滅し、負担付きの所有権を持っていた方が、当該自宅の完全な所有者となります。また、この配偶者居住権は、配偶者の相続財産にはなりません。

メリット

  • 配偶者は自宅に住み続けたまま現金預金をより多く確保できることとなりますので、亡くなられた後の生活安定につながります。
  • 負担付きの所有権を相続された方は、配偶者居住権の設定により不動産の評価額が下がるため相続税の負担が減ります。配偶者はその分相続財産が増えますが、配偶者の税額軽減により相続税の負担が減らすことができる可能性があります。配偶者が亡くなったときには、配偶者居住権は相続財産になりませんので、相続税の節税になります。

デメリット

  • 配偶者居住権は、一度設定すると売却することができません。そのため、例えば配偶者がその後、老人ホームに入居されることとなった場合など、ご自宅に住まなくなるからといって現金化することができません。老人ホーム入居時の頭金に充てることができくなってしまいます。
  • 負担付き建物の所有者は、所有権自体を売却することはできます。しかし、配偶者が亡くなるまでは自由に使えない不動産となるため、もし売れたとしてもかなり安い金額になる可能性があります。

そのほかのポイント

  • 被相続人が生前に、配偶者居住権を遺言で設定していなかった場合は、遺産分割協議書で相続人全員の合意により設定することができます。
  • 配偶者居住権は、登記することで、負担付き所有者を相続人から買い取った第三者に権利を主張することができます。登記を忘れていると、最悪の場合、自宅から追い出されてしまう可能性があります。

施行時期

配偶者短期居住権、配偶者居住権は、令和2年4月1日から施行され、同日以後に開始される相続に適用されます。

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