配偶者の相続税額の軽減などの優遇規定を適用する場合には申告が必要となります。
贈与の場合は贈与する前、相続の場合は被相続人が亡くなってから2ヵ月以内が理想的です。ただ、お急ぎの方には個別にご対応させていただきますのでご相談ください。
不動産・保険商品購入等による節税対策、財産の生前贈与、優遇規定を適用するための事前対策等です。ただ、財産の内容・種類及び取得者によってご提案内容は様々です。実際の対策はお客様の現状やご意向をお聞きして適切にアドバイスをさせていただきます。
立会料は別途いただきます。
割安な設定にしてありますのでご安心ください。相続財産を概ねお聞きし、お見積りを提示させていただきます。それをご覧いただいた後、正式にお申込みいただきます。お支払いは、申告書を完了してからになります。
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相続税専門の税理士が3名(名古屋税理士会所属)(内女性税理士1名)在籍しております。
代表の後藤克己です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。