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事業承継をお考えの方

事業承継に関する相続税・贈与税の優遇措置

事業承継に関しては、いくつかの相続税・贈与税の優遇措置が施されています。しかし、その制度を利用するためには要件や手続きが複雑で専門的知識が必要とされることがあります。

以下に、主な制度を挙げております。概要ですので適用要件などの詳細はお問い合わせください。

  • 事業用の宅地
  • 非上場株式の納税猶予
  • 農地の納税猶予
  • 山林の納税猶予・特定計画山林

事業用宅地

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
制度の概要

対象

事業用宅地

限度面積

400㎡

減額金額

課税価格の評価額の80%を減額

適用要件

  • 被相続人または親族の事業の用に供されていた宅地
  • その宅地を継続して所有し、その事業を継続していること
  • その他一定の要件
具体例

事業承継 小規模宅地等の特例 イラスト.PNG

※1 適用を受けることができる要件を満たしており、この事業用の宅地を特例の対象と選択したものと仮定しております。

※2 事業のうち貸付事業については、限度面積は200㎡まで、減額金額は50%となります。

※3 関連情報 国税庁HP 小規模宅地等の特例

事業承継に関する融資

事業承継に際して資金についての不安をお持ちであれば、日本政策金融公庫にて「事業承継支援資金」という融資制度があります。

融資の概要

対象

  • 後継者不在などにより事業承継が困難となっている会社から、事業の譲渡・株式の譲渡・合併などによってその会社の事業を承継する方。
  • 株主などから自己株式や事業用の資産を取得する法人の方。
  • 相続などにより分散してしまった事業用資産を取得する(前事業主が退任などしてから5年以内)など、事業用資産の取得ををする後継者の方。(個人事業主の方)
  • 中小企業経営承継円滑化法の認定を受けた中小企業者の代表者。

融資限度額

7億2千万円(うち運転資金は4億8千万円)

融資期間

設備資金:15年以内(うち据置期間2年以内)

運転資金:7年以内(うち据置期間2年以内)

融資利率

2億7千万円まで:特別利率

2億7千万円超:基準利率

詳しくは日本政策金融公庫HP「企業再建・事業承継支援資金」

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よくあるご質問
  • 費用はいくらかかるの?
  • 親族が亡くなって何をしたらいいのかわからない。
  • うちは相続税の申告をしなければいけないの?
  • 遺言書ってどんなふうに書けばいいの?
  • うちの会社を継がせたいんだけど…
  • 生前贈与について具体的なことを相談したい…

どのようなお悩み相談でも結構です。
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