この制度は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、30歳未満の子どもや孫などに対して祖父母などが一括で教育資金に充てるための金銭等を贈与した場合、1500万円までは贈与税が非課税とされる制度です。
教育資金については従来から、扶養親族間において必要な時に通常必要認められる金額の贈与は非課税とされています。今回のこの制度は、将来において必要となる教育資金を「前もって」「一括で」贈与した場合も非課税になるという制度です。この非課税となったものについては教育資金口座に係る契約期間中に万が一贈与者である祖父母の相続が発生しても課税対象にはならないのです。
ただ、ご注意していただきたいのは、例えば1500万円の贈与を受けた方が30歳になるまでに1500万円を使いきれなかった場合にはその残った部分については贈与税がかかります。この制度を利用することで最終的にどちらがどれだけ有利になるかはそれぞれの状況等により異なりますので十分に検討されることをお勧めいたします。
この制度の適用を受けるには、
これらの方法により教育資金の贈与を行います。
あとは、払い出しした際にはそれを証する領収書などを決められた提出期限までに金融機関に提出します。この贈与のうち1500万円までについて、贈与税が非課税となります。
制度の詳細な内容やご不明点につきましては国税庁HPや、対象商品を取り扱っている金融機関でお尋ねになるとよいでしょう。
非課税になる教育資金の範囲は定められています。詳細は文部科学省のHPを参照してください。
学校等とは
学校教育法で定められている幼稚園、小中学校、高校、大学、専修学校、認定こども園、保育所他
教育資金口座から払い出し・支払いを行ったときは、領収書などを口座を開設した金融機関に提出しなければいけません。
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