改正前 | 改正後 |
---|---|
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) | 3,000万円+(600万円×法定相続人の数) |
改正前 | 改正後 |
---|---|
5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円 | 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円 |
上記の例ですと、相続税を計算する元となる課税価格の合計額から控除できる金額が3,200万円も減ってしまいます。
ですから、相続税を納める対象となる方が増えると予想される訳です。
法定相続分に応じた取得金額 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | 10% |
1,000万円超3,000万円以下 | 15% | 15% |
3,000万円超5,000万円以下 | 20% | 20% |
5,000万円超1億円以下 | 30% | 30% |
1億円超2億円以下 | 40% | 40% |
2億円超3億円以下 | 45% | |
3億円超6億円以下 | 50% | 50% |
6億円超 | 55% |
2億円超3億円以下の区分が新設され、6億円超の区分の最高税率が引き上げられました。
総遺産額が多い方々にとっては相続税の総額が上がり、改正前に比べると税負担が上がってしまうケースがあります。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
未成年者控除 | 6万円 | 10万円 |
障害者控除 (特別障害者の場合) | 6万円 (12万円) | 10万円 (20万円) |
未成年者控除も障害者控除も相続税の税額控除項目のひとつです。
未成年者控除額は、その控除を受けられる方が20歳に達するまでの年数に改正前では6万円(改正後は10万円)を乗じた金額をいいます。また障害者控除額は、その控除を受けられる方が85歳に達するまでの年数に改正前では6万円(改正後では10万円)を乗じた金額をいいます。
改正前 | 改正後 |
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240㎡ | 330㎡ |
特例を受けようとする宅地等の全てが「特定事業用等宅地等」(限度面積400㎡)及び「特定居住用宅地等」(限度面積330㎡)である場合の適用可能な要件も広がりました。改正前は、その2種類の宅地について適用を受けようとしても「特定事業用等宅地等」の限度面積である400㎡が合計面積の最大でした。しかし、改正後は、この2種類の宅地等に限ってはそれぞれの限度面積を併用することが可能になり、最大で730㎡の合計面積について特例を受けることができるようになりました。
限度面積要件が拡大されたことによって、改正前に比べて広い面積に対する評価を下げることができ、相続財産の評価額がその分下がることになります。
相続等により取得した財産のうち、宅地等が大きな割合を占める方は多いと思います。居住用宅地の相続等の際には有効な特例の改正です。
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