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H25年度税制改正

平成25年度税制改正のポイント
(うち相続税・贈与税に関するもの)

【相続税】

遺産に係る基礎控除額の引き下げ

税率の変更(最高税率の引き上げ)

未成年者控除・障害者控除の控除額の引き上げ

小規模宅地等の特例における宅地の適用面積の拡大

【贈与税】

暦年贈与に係る贈与税率の変更(特例贈与の新設)

相続時精算課税制度における適用対象要件の変更

【相続税・贈与税】

非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例の適用要件の緩和や手続きの簡素化

改正ポイント1 遺産に係る基礎控除の引き下げ

改正前改正後
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例 相続人:配偶者、子供2人の場合 遺産に係る基礎控除額
改正前改正後
5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

上記の例ですと、相続税を計算する元となる課税価格の合計額から控除できる金額が3,200万円も減ってしまいます。

ですから、相続税を納める対象となる方が増えると予想される訳です。

「遺産に係る基礎控除額」とは…

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相続税額の計算上でまず最初に相続税の課税価格の合計額を算定します。

相続税の課税価格は、亡くなられた方から相続または遺贈により取得した財産の価額と相続時精算課税贈与により取得した財産の価額から債務や葬式費用などを控除し、相続開始以前3年以内に暦年贈与により取得した財産の価額を加えた金額をいいます。

その課税価格の合計額から控除できる金額を「遺産にかかる基礎控除額」といいます。

改正ポイント2 相続税率の変更

法定相続分に応じた取得金額

改正前

改正後

1,000万円以下

10%

10%

1,000万円超3,000万円以下

15%

15%

3,000万円超5,000万円以下

20%

20%

5,000万円超1億円以下

30%

30%

1億円超2億円以下

40%

40%

2億円超3億円以下

45%

3億円超6億円以下

50%

50%

6億円超

55%

2億円超3億円以下の区分が新設され、6億円超の区分の最高税率が引き上げられました。

総遺産額が多い方々にとっては相続税の総額が上がり、改正前に比べると税負担が上がってしまうケースがあります。

「相続税の総額」とは…

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相続税は、遺産を取得された方ごとに納税額を計算するわけではありません。

相続等により取得した財産評価額の合計から上記の遺産にかかる基礎控除額を引き、その金額を法定相続人が法定相続分に応じて取得したものして按分した金額に相続税の税率を乗じます。その合計額を「相続税の総額」といいます。

相続税の総額をさらに各相続人に按分し各相続人の相続税額を計算していきます。

改正ポイント3 未成年者控除・障害者控除の控除額引き上げ

 改正前改正後
未成年者控除6万円10万円
障害者控除
(特別障害者の場合)
6万円
(12万円)
10万円
(20万円)

「未成年者控除」と「障害者控除」とは…

未成年者控除も障害者控除も相続税の税額控除項目のひとつです。

未成年者控除額は、その控除を受けられる方が20歳に達するまでの年数に改正前では6万円(改正後は10万円)を乗じた金額をいいます。また障害者控除額は、その控除を受けられる方が85歳に達するまでの年数に改正前では6万円(改正後では10万円)を乗じた金額をいいます。

改正ポイント4 小規模宅地等の特例 面積要件の拡大

「小規模宅地等の特例」のうち「特定居住用宅地等」に該当する宅地等の適用面積が拡大されました
改正前改正後
240㎡330㎡

特例を受けようとする宅地等の全てが「特定事業用等宅地等」(限度面積400㎡)及び「特定居住用宅地等」(限度面積330㎡)である場合の適用可能な要件も広がりました。改正前は、その2種類の宅地について適用を受けようとしても「特定事業用等宅地等」の限度面積である400㎡が合計面積の最大でした。しかし、改正後は、この2種類の宅地等に限ってはそれぞれの限度面積を併用することが可能になり、最大で730㎡の合計面積について特例を受けることができるようになりました。

限度面積要件が拡大されたことによって、改正前に比べて広い面積に対する評価を下げることができ、相続財産の評価額がその分下がることになります。

相続等により取得した財産のうち、宅地等が大きな割合を占める方は多いと思います。居住用宅地の相続等の際には有効な特例の改正です。

「小規模宅地等の特例」とは

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相続した財産のうちに宅地等が含まれている場合に一定の要件をもと適用される財産評価額を下げる特例をいいます。

被相続人やその方と同一生計親族の方等が有していた宅地のうち、居住用や事業用に使われていた宅地等で一定の要件を満たすものは、限度面積内に限りその評価額が80%または50%減額されます。

宅地に対する要件、取得する方の要件などかなり細かく規定されておりますのでご注意ください。

その他の各ポイントの詳細はただいま作成中でございます。しばらくお待ちください。

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